最高裁判所第一小法廷 昭和60(し)10 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件公判期日において傍聴人である申立人が傍聴席でメモをとろうとするのを禁
止し、さらに、これに従わないことを理由に同人に対し退廷を命じた裁判官の措置
の取消を求める本件申立は、当日の公判終了後はもはやその利益を欠き、不適法で
ある。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和六〇年四月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 島 益 郎
裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 和 田 誠 一
裁判官 角 田 禮 次 郎
裁判官 矢 口 洪 一
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